会則

フラワーエッセンス療法学会会則

【第一章 名称】
第1条 本会はフラワーエッセンス療法学会と称し、英語名を Association for Flower Essence Therapy とし, 略称をAFET とする.

第2条 本会は事務局を東京都中央区日本橋堀留町1-8-4 人形町448 ビルに置く.

【第二章 目的および事業】
第3条 本会はフラワーエッセンスおよびフラワーエッセンス療法の研究と発展を目的とし, 研究成果の発表や社会への普及活動を行うものとする.

第4条 本会は前条の目的を達成するため,次の事業を行う.
1. 学術集会, 講演会などの開催
2. 学会誌, ニュースレター等の発行
3. プラクティショナー認定制度に関する事項
4. その他, 本会の目的を達成するために必要な事業

【第三章 会員】
第5条 本会の会員は次の通りとする.
1. 正会員
2. 準会員
3. 賛助会員

第6条 会員は学会誌, ニュースレターの配布を受けることができる. ただし, 準会員については学会誌のみ有料とする.

第7条 正会員として入会を希望する個人は、別途定める正会員認定審査規程を満たし, 入会申込みに際して所定のテーマでレポートを提出し, 審査を受けなければならない。正会員は別途定める規定により学術集会および学会誌に研究成果を発表できる.また正会員限定の本会が行う事業に参加することができる.尚, 入会を希望する個人が正会員の資格を満たすかどうかは理事会の正会員認定審査で判定される.準会員は,学術集会および学会誌への研究成果の発表はできない.

第8条 正会員,準会員は本会の目的に賛同し,別途定める年会費を納める個人とする. 入会を希望するものは所定の申込用紙に必要事項を記載し,年会費を添えて,事務局に申し込まなければならない.既納の会費は, いかなる事由があっても, これを返却しない.尚, 正会員が更新手続きを行わず 1 年以上が経過した場合は, 再度入会審査を受けなければならない. その際は入会金が必要となる.

第9条 本会の会費は以下の通りとする.
正会員 入会金 1,000 円 年会費 5,000 円
準会員 入会金なし 年会費 3,000 円
賛助会員 入会金 10,000 円 年会費1 口 20,000 円

第10条 賛助会員は本会の目的に協賛し,本会の事業を援助するため,所定の賛助会費を納入する団体および個人とする.

第11条 会員は次の場合には会員および役員の資格を喪失する.
1. 退会の届を出したとき
2. 会費を滞納し,かつ催促に応じないとき
3. その他本会則に違反し,あるいは本会の名誉および信用を甚しく傷つけ,理事会で除名の決議がなされたとき

【第四章 役員】
第12条 本会には次の役員を置く.
理事 5 名以上10 名以内(うち会長1名, 副会長1名)
監事 1 名以上2 名以内
顧問 若干名

第13条 本会の理事は正会員の互選による. 会長,副会長は理事会の互選による.理事会の推薦により若干名の理事を追加することができる. 監事は理事会の推薦により会長が委嘱する.

第14条 会長は任期の間, 本会を代表し会務を総括する.

第15条 会長および理事は理事会を組織し,会務を執行する.会長は収支予算および決算,役員人事など主な会務について総会もしくはその他の方法により会員に報告しなければならない.

第16条 本会の事務を処理するため事務局をおく.事務局に関する事項は, 理事会の承認を得て別途定める.

第17条 監事は会計を監査する.また本会の運営に関して理事会に出席して意見を述べることができる.
但し,他の役員および委員を兼ねることはできない.

第18条 本会役員の任期は会計年度を単位とし2 年とする.ただし再任をさまたげない.

【第五章 会議】
第19条 総会は毎年1 回,会長が召集し,正会員をもって組織する.

第20条 理事会は理事をもって構成する.

第21条 理事会は総会に付議すべき事項・総会の議決した事項の執行に関する事項・その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項などを議決する.

第22条 理事会は必要に応じて,会長が招集する.また, 理事総数の3分の1以上から理事会の目的である事項を記載した, 書面により招集の請求があったとき.

第23条 理事会の議決は出席理事の過半数をもって行い, 同数の場合は議長がこれを決する. ただし,審議事項について書簡(電子メールを含む)によって意見を表明した者は出席とみなす.

【第六章 会計】
第24条 本会の会計年度は4 月1 日に始まり,3 月31 日に終わる.

第25条 本会の経費は,本会会員の会費,寄付金,およびその他の収入をもってこれに充てる.

第26条 これらの収支の予算および決算は,総会の承認を得なければならない.

【第七章 プラクティショナー認定制度】
第27条 認定プラクティショナーに関する事柄については,プラクティショナー認定制度規則に定める.

【付則】
1. 本会則は2009 年5 月23 日より施行する.
2. 本会会則の改正は, 総会に出席した正会員の 4 分の 3 以上の多数による議決を経なければならない.
3. 2010 年4 月25 日改定.

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